名護市議会 2022-06-09 06月20日-07号
また沖縄県は国土交通大臣の是正の指示に不服があり、去る5月30日に国地方係争処理委員会に対し審査の申出を行っていると承知しております。議員お尋ねのことについては国地方係争処理委員会で審理がなされるものと理解しており、申出の当事者ではない市としては答弁は差し控えたいと考えております。次に要旨(2)についてお答えいたします。日米首脳会談における声明については承知しております。
また沖縄県は国土交通大臣の是正の指示に不服があり、去る5月30日に国地方係争処理委員会に対し審査の申出を行っていると承知しております。議員お尋ねのことについては国地方係争処理委員会で審理がなされるものと理解しており、申出の当事者ではない市としては答弁は差し控えたいと考えております。次に要旨(2)についてお答えいたします。日米首脳会談における声明については承知しております。
◎渡具知武豊市長 普天間移設の問題につきましては、従来から申し上げていますとおり、現在、国地方係争処理委員会の結論が出て、これから県のほうが国に対して裁判をしていくということがございます。そういう状況では、今問われたことに対して答える立場にはないと考えています。 ○大城秀樹議長 東恩納琢磨議員。
沖縄防衛局が行政不服審査法に基づいて国土交通大臣に埋め立て承認撤回の効力停止を申し立てたこと、また、国土交通大臣が効力停止を決定したことについて様々な意見があることは承知しておりますが、さきの国地方係争処理委員会において、「埋め立て承認」と「埋め立て免許」は、効果において「私人と異なるものはない」との見解が示されたものと理解をしております。
│ │ │ │ │ 院議員の国会質問でも明らかになっている │ │ │ │ │ 玉城デニー知事は、埋め立て承認の撤回の│ │ │ │ │ 効力を停止した、石井国土交通大臣の決定を│ │ │ │ │ 、「違法な国の関与」と主張し、総務省所管│ │ │ │ │ の国地方係争処理委員会
玉城デニー知事は、埋め立て承認の撤回の効力を停止した石井国土交通大臣の決定を、違法な国の関与と主張し、総務省所管の国地方係争処理委員会に、①固有の資格で埋立承認撤回処分を受けた沖縄防衛局は、私人の利益救済を趣旨とする行政不服審査法に基づく国交大臣への執行停止の申し立てができず、石井国交大臣の執行停止は違法であること。
効力停止決定につきましては、県において国地方係争処理委員会に審査を申し出たと認識をしており、まずは同委員会においてしかるべき審査がなされ、一定の結論が出るものと考えております。続きまして質問事項の2、要旨(1)についてお答えをいたします。キャンプ・シュワーブのヘリパッド撤去につきましては、去る11月10日には岩屋防衛大臣に、また11月29日には菅官房長官に対して要請書を渡しております。
政府から土砂投入の方針が示された一方で、県は国土交通大臣の執行停止決定を不服として、国地方係争処理委員会に審査を申し出ております。今後、同委員会でしかるべき審査が行われるものと認識しており、推移を注視するほかないものと考えております。続きまして要旨の(6)についてお答えをいたします。
市長の見解を問う │ │ │ │ │ │ │ │ │2 辺野古埋め立│(1) 福岡高裁那覇支部の「和解勧告文」も、総│ │ │ │ て・新基地建設│ 務省の国地方係争処理委員会も、国と県との│ │ │ │ について │ 「真摯(しんし)な話し合い」を求めている│ │ │
(1)福岡高裁那覇支部の和解勧告文も、総務省の国地方係争処理委員会も、国と県との真摯な話し合いを求めているにもかかわらず、7月22日、政府は話し合いによる解決を放棄し、石井啓一国土交通大臣(公明党所属)が、県を一方的に提訴する暴挙を行いました。市長の見解を伺います。
ところが、裁判での和解や国地方係争処理委員会が決定した「国と県は真撃に協議をしなさい」という趣旨に沿って、沖縄県が協議を求めているさなか、国は「翁長知事が埋め立て承認取り消し処分を取り消さないことは違法」だとして、再び裁判を起こしました。
また、先般の国地方係争処理委員会の示された決定通知を拝見いたしますと、国と沖縄県は普天間飛行場の返還という共通の目標の実現に向けて真摯に協議し、双方がそれぞれ納得できる結果を導き出す努力をすることが問題の解決に向けての最善の道であるとの結論が出されているのを承知しております。
直後の7日に出された国による沖縄県に対する埋め立て承認取り消し是正の指示に対して、県は14日に地方自治法に違反すると国地方係争処理委員会への審査の申出書を発送しました。そして全国では、日本国憲法に真っ向から背く戦争法が強行された平成27年9月19日から5カ月目となった平成28年2月19日に、野党5党が党首会談を行い、国政での選挙協力で合意しました。
ストッ│ │ │(社社市民 │ 姿勢について│プを目指す翁長雄志知事の取り組みに対する市長│ │ │ ネット)│ │の見解を伺う │ │ │ │ │ 翁長雄志知事による辺野古の埋め立て承認取り│ │ │ │ │消しを国土交通省が執行停止したことをめぐり、│ │ │ │ │国地方係争処理委員会
◎稲嶺進(市長) すみません、先ほど「知事から反論の」ということを申し上げましたが、反論という話ではなくて、国地方係争処理委員会への審査の申し出ということです。この是正の指示に対して、申し出をしたということでございました。失礼しました。 ○屋比久稔(議長) 仲宗根勤 企画部参事。 ◎仲宗根勤(企画部参事) 私のほうからは、質問の事項1、質問の要旨(2)のアからカについて一括してお答えします。
また、第3の裁判としては、11月2日の執行停止決定について、県が国地方係争処理委員会に審査を申し出ましたが、第1回会合、第2回会合、第3回会合の県の申し出を却下して、1月4日に決定通知書が到達されております。 2月1日は、県はそれを受けて係争委の決定を不服として国土交通大臣を提訴しております。 そして去る2月15日、第1回口頭弁論が実施されました。
そして、国土交通省は10月27日に提訴され、県知事の埋立承認の取り消しが公有水面埋立法に照らされ、適法かどうかという点であると思いますが、知事の辺野古埋立承認取り消しの効力を国土交通省が一時的に止めると、執行停止を根拠に沖縄防衛局からの辺野古埋立本体工事に、10月29日に着手したことを受けまして、11月2日には総務省所管の第三者委員会、国・地方係争処理委員会、国と地方自治体間の紛争解決を目的としまして
沖縄県は11月2日、翁長知事の埋め立て承認取り消しに対する国土交通省による執行停止について、総務省が所管する第三者機関の国・地方係争処理委員会に違法な国の関与だとして、審査を求めました。
それを裏づけるものとして、竹富町は4月11日に、是正要求を受けたことに対して国地方係争処理委員会において、これ提訴することができるわけですよね、処理を委員会において出すことができるんですけれども、それもやらないというふうに教育委員会で決めています。是正要求にも従わない、国地方係争処理委員会にも提訴しない。
具体的手法については、今後調査検討してまいりますけれども、普天間爆音訴訟の判決で、一審では国に対して普天間飛行場の供用が違法な権利侵害ないし法的侵害となる限り、その設置または瑕疵があるとの判決内容から、地方自治法250条の7第2項に定める国地方係争処理委員会への申し出の検討、それから2008年10月31日に国連の人権委員会が日本政府に対して、沖縄県民の権利として文化や土地の権利を守るよう勧告していることから
従いまして、こういう考え方の規制をするために、国はですね、国地方係争処理委員会という仮称を設けましたよ、係争委員会。そして法定受託事務に対して国からの指示を受けない場合には、国は地方公共団体に対して違法の国民を訴えて高等裁判所に提起する、国地方係争処理委員会というのも総務課長、あなたの手元にあるではありませんか。